SSブログ
2017年02月22日

公衆浴場利用の制限 [福祉]

政府は昨日の閣議で、入れ墨をしていることだけを理由として、公衆浴場の利用を制限されないとする答弁書を決定しました。公衆浴場法には、伝染病患者や浴槽を不潔にする人などについて、入浴を制限する規定があります。答弁書では、入れ墨がこれらの理由に該当しないとしています。ただ、厚生労働省によると、同法は公衆浴場の営業者の判断で入浴を拒むことを禁止していません。暴力団排除などの観点から、入れ墨を理由に入浴を拒否するケースもあるということですが、入れ墨をしている人が全て暴力団とは限らず、脱退した人もいると思います。私は大阪に出張するとシャワーしかない格安宿泊施設に泊まりますので、その近辺の銭湯をよく利用します。そのような宿泊施設が密集している地域のせいか、銭湯が多数ありどの銭湯に行っても入れ墨をしている入浴客に出会うと言っても過言ではありません。入れ墨は一度入れたら消せないため、それが理由で公衆浴場を利用できないと言うのはどうかと思います。ただし公衆ではないスーパー銭湯等での利用制限はその経営者の判断なので、私が賛成するのはあくまでも条例で指定されている公衆浴場についての認識です。
nice!(1)  トラックバック(0) 

nice! 1

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました